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コンプライアンスおよび資格に関するポリシー / Compliance and Eligibility Policy

コンプライアンスおよび資格に関するポリシー / Compliance and Eligibility Policy

出展におけるコンプライアンスおよび資格

当イベント主催者はイベントにおけるコンプライアンスに関する規則を、主に2002年改正の英国輸出管理法の定義および規制に基づき、次の通り定めています。必要なすべての資格および権限の取得は、出展者の責任によるものとします。コンプライアンス監査はイベント期間を通して行われ、本規則に違反した出展者は出展権を喪失するものとします。

2002年英国輸出管理法において「カテゴリーA」と定義される製品に関する規制は、一般的な広告を含むあらゆる形態の販売促進に適用されます。それらの製品への言及を含むハードコピー、電子パンフレット、またはカタログの配布行為、製品画像をスタンド展示に含める行為、その他の方法でイベント時にこれらの製品のマーケティング行為を行う事は禁止されています。

輸出管理法に関する法令は、イベント開催地および出展者の所在地の両方が適用される可能性があります。これらの法律および法令は、製品の輸出、技術の移転、海外における技術支援の提供、および規制品取引に関する行為に対し適用される場合があります。

これらの法令もしくは規制によって活動に影響を受ける可能性がある出展者は、必要な資格および手段を確保しておくことが求められます。

英国ECJUの指針および定義(展示会参加に影響を及ぼす英国規制を含む)については、www.gov.uk/guidance/export-military-or-dual-use-goods-services-or-technology-special-rulesをご確認ください。

ライセンスについて詳細情報をご希望の場合、イギリス出展者は +44 20 7215 4594 より国際通商省(DIT)輸出管理局(ECJU)ヘルプラインへお問い合わせください。

A. 出展に関するコンプライアンスおよび資格

全ての出展者の展示機器、サービス、文書、およびその他のあらゆる形式の視覚的プロモーションならびに展示物や提案物は、以下に準拠する様式である必要があります。

  • イベント開催地の法律
  • 出展者の自国の法律
  • 国連および国連が国際事業に関し定める法律

 

これらの規制には、自国からの輸出、取引が行われる領域内の国家間でのこれらの品物の移動への関与、もしくは外国に拠点を置く出展者の自国において個人で行われる移動への関与が含まれます。イベントに出展する前に、所属する団体に現在該当する全ての貿易管理、およびそれが自身の関わる事業に影響を及ぼすか否かを確認しておくことが重要です。

関連するいかなる貿易管理でも、違反した場合は出展におけるコンプライアンスおよび資格に関するイベント利用規約に違反したものと見なされます。

英国輸出管理法で「カテゴリーA」に分類される品物の展示、もしくはその商品に関する販促資料の展示は、Clarion Defence & Security Eventsの主催する全ての展示会において明白に禁止されています。この規制は、イベントで該当する品物を販売する意思がなかったとしても、形式を問わず「カテゴリーA」の品物の画像や詳細を掲載したパンフレット、またはその他販促資料をブースで配布する行為を含む、「カテゴリーA」の商品に関するいかなるプロモーション活動にも適用されます。

「カテゴリーA」および禁止品目には以下が含まれます。

  • 人間を処刑する目的で設計された品物
  • 拷問に使用された証拠があるとして、EUで禁止されている品物
  • 人間を拘束する目的で設計された拘束具
  • 電気ショックを与える目的で設計・改良された暴動鎮圧または自衛用器具
  • 部品を含む、特定のクラスター弾
  • 地雷、対人地雷、対物弾薬筒(1998年地雷禁止条約)

 

「カテゴリーA」もしくはその他の禁止・規制品の販促が発覚した場合、イベントから追放され、また関連当局の強制措置が行われる可能性があります。

英国輸出管理法で「カテゴリーB」および「カテゴリーC」に分類される品物も、輸出規制の対象となる場合があり、輸出をする際には、自国もしくはイベント開催国で発行される関連の輸出承認書(EL)が求められることがあります。

カテゴリーA、B、Cに含まれる品目に関する全ての定義は、輸出貿易管理令 の表1に記載されています。

外国為替及び外国貿易法(FEFTA)分類

FEFTAのカテゴリーに該当する技術は、1980年に施行された外国為替令の付録表に概ね記載されています。その品目一覧には下記の特定の製品の設計・製造・使用に関連する技術が含まれますが、その限りではありません:

  • 火災報知器、防需品およびその部品
  • 爆発物
  • 核燃料
  • ロケットおよびその部品

 

FEFTAカテゴリーに該当する技術に関する販促活動・宣伝活動については、パンフレットやカタログなど、これらの活動が技術に関する公に周知な情報のみを提供する場合を除いて、経済産業省の許可を得る必要があります、必要な許可を得ずにFEFTAのカテゴリーに分類される技術の販促活動をしていることが発覚した場合、イベントから追放され、また関連当局の強制措置が行われる可能性があります


B. 出展もしくは販促を行う製品、サービス、書類について

追加定義

次の機器およびサービスは、英国輸出管理法では「カテゴリーA」に該当し、イベントでは禁止対象となります。

  • 人間を処刑する目的で設計された品物(絞首台、ギロチン、電気椅子、毒ガスまたは有毒物質の投与による処刑目的で設計された気密室、有毒化学物質の投与により人間を処刑する目的で設計された自動薬剤注入システムなど)
  • 人間を拘束する目的で設計された拘束具(足枷、ギャングチェーン、手足枷、装着した際の鎖を含む両端の全体寸法が150ミリメートルから240ミリメートルで、肉体的な痛みや苦痛を与えるように改造されていない「一般的な手錠」以外の手錠、拘束椅子(障がい者用を除く)、足枷板、鋸歯状のものを含む蝶ネジ、電気ショックベルト)
  • 電気ショックを使用した、暴動鎮圧・自衛目的で設計もしくは改造された携帯用器具(電気ショック棒、電気ショックシールド、スタンガン、電気ショックダーツガン、もしくは前述の目的で設計もしくは改良された部品)
  • 手持ち用の鋲つき棒
  • すべてのクラスター兵器、子爆弾および小型爆弾(オスロ合意条項に準拠したものを除く)以下の特徴を持つものは特に禁止されます。
    •  10個未満の子爆弾を含む兵器.
    • 重量4キログラム以上の子爆弾
    • 単一攻撃対象の検出および攻撃目的で設計された子爆弾
    • 電子自爆装置を搭載した子爆弾
    • 電子自動無効化機能を搭載した子爆弾   
  • その他すべての非ユニタリー兵器、子爆弾ならびに小型爆弾、およびクラスター兵器、子爆弾・小型爆弾用に設計された部品はすべて禁止されています。しかし、この除外は炎、煙、花火またはチャフディスペンサー、電気または電子的効果のある通常兵器、もしくは防空目的のためだけに設計された通常兵器には適用されません。
  • 対人地雷(1998年英国地雷禁止条約第1章4項で、対人地雷として定義される以下のもの)
    • 個人の存在や接近、接触によって爆発するよう設計されたもの
    • 個人に障害を与えたり、負傷させたり、殺害したりする能力があるもの
    • 対人地雷の要素として対人地雷の一部を形成するために設計・加工されたもの

      対人地雷もしくは対人地雷の部品は禁止品目とされています。


補足および定義:

1. クラスター兵器とは、子爆弾・小型爆弾を散布または投下する目的で設計された通常兵器を意味します。

2. 子爆弾とは、重量20キログラム未満で、任務遂行のために他の通常兵器から散布または発射されるか、衝撃発生前、発生時、発生後に火薬を爆発させることによって機能するよう設計された、通常兵器を意味します。

3. 小型爆弾は、重量20キログラム未満で自走式ではなく、任務遂行のため、飛行機に設置されたディスペンサーによって散布または発射されるように設計されているか、衝撃発生前、発生時、発生後に火薬を爆発させることによって機能するよう設計された、通常兵器を意味します。

運営者は、出展資格およびコンプライアンスに関する事項について、最終決定を下す権限を有します。

脚注:

1. 出展されるすべての機器、サービス、書類、およびその他の形式の視覚的プロモーションおよび展示物が前述の条件に準拠しているか確認するため、イベント前およびイベント中にコンプライアンス監査が行われます。

2.公然か否かを問わず、イベント中に禁止品目の販促もしくは展示を行った者は主催者との契約に違反したとみなされ、イベント展示における権利を喪失するものとします。主催者は、ブースから機器、書類および/もしくは視覚的プロモーション素材の撤去および安全管理を含む、適切な措置を取るものとします。違反が発生した場合、主催者はイベント開催国および出展者自国の関連当局への通知するものとします。これにより、出展者に対して当該当局による法的措置が取られる場合があります。ブースはただちに閉鎖され、出展者は主催者に対して一切の補償および費用の返金を求められないものとします。

3. 即時転売用の輸入を主な目的に参加する場合、出展は許可されないものとします。

4. 主催者は、出展資格およびコンプライアンスに関する事項について、最終決定を下す権利を有するものとします。

注意:禁止器具一覧に関連するサービスも禁止されています。


C. 禁止されている行為

貿易管理法は、国籍を問わず、イベント開催地がある領地にいるすべての人に影響します。また、2つの国における規制品の貿易および取引が第三者国で行われる場合、その両国の貿易規制が適用されます。

貿易管理法は、制裁や禁輸措置、その他制限を受ける国への品物の移動を含む、規制対象の軍事もしくは準軍事物の移動を促進する、「密輸および斡旋」といった行為の取り締まりを目的とするものです。

出展者は、規制を受ける事業もしくは行為を行う前に、必要とされる貿易管理資格のすべてを準備しておく必要があります。

日本の貿易統制法は、国籍を問わず日本にいるすべての人に影響します。規制対象の品目の貿易および取引が (i) 日本の居住者と日本の非居住者間で行われる場合、もしくは(ii) 日本にいるいかなる人と外国にいるいかなる人との間で行われる場合、経済産業省の許可を得る必要があります。ここでは、「居住者」とは日本に本拠地または居住地をもつ自然人、もしくは本社、支店、出張所、またはその他事業所を日本に置く企業と解釈します。非居住者とは、居住者とは見なされない自然人または企業を意味します。

イベント中、すべての必要な貿易管理資格を揃えないまま、公然か否かを問わず、規制を受ける事業もしくは行為に従事した場合、主催者との契約に違反したとみなされ、イベント展示における権利を喪失するものとします。主催者は、ブースから機器、書類および/もしくは視覚的プロモーション素材の撤去および安全保管を含む、適切な措置を取るものとします。違反が発生した場合、イベント開催国および出展者自国の関連当局への通知が行われ、これにより出展者は当該当局による法的措置を受ける場合があります。ブースはただちに閉鎖され、出展者は主催者に対する補償および費用の返金を求めることはできません。


D. 危険な展示物、禁止されている武器、火器、および有害な機器について

貿易もしくは事業において、火器または兵器の製造、販売、譲渡、修理、実験または実証、もしくは販売または譲渡のための展示、もしくは販売、修理、実験もしくは実証のための保持を行う場合、第一にイベント開催国の関連当局から、かかる機器を展示するうえで必要な関連する資格および認可を得る必要があります。適切な認可および権限なしに火器もしくは兵器の展示もしくは販売を行おうとした場合、イベントからの追放、および関連当局からの告訴対象となります。


E. 出展者登録および認可

出展者のブーススタッフ、代表、ゲスト、請負業者/下請業者(ブース設置やサービス)を含むすべてのイベント参加者、およびブースやホスピタリティエリアに従事する警備員は、イベント参加に当たり事前登録を行う必要があります。出展者は自らの責任をもって、イベント参加登録を行うスタッフの真正性の確認を行うものとします。また出展者は、イベント中に現場待機する可能性のある、自社の警備員もしくは民間警備員について、主催者に対し通知を行う必要があります。出展者に雇用される警備員は、出展テナント内においてのみ管轄権を有し、イベント内の他の場所では任務を行うことを認められません。出展者の警備及びライセンスの情報は、要求に応じて主催者に提供されます。主催者および安全管理者が雇用する警備員および警察官はすべてのセキュリティ違反の問題について優先権を持ち、すべての出展テナントエリアへの出入りが可能です。

後援団体​​​​​​​

JMOD
ATLA
METI
ministry-of-foreign-affairs-of-japan
National Police Agency
JAXA
Cybersec
JADI
BSK SAJ Cybersecurity